安全保障輸出管理
安全保障輸出管理の概要
我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動をおこなうおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。
この安全保障の観点に立った、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき実施されている取り組みを安全保障貿易管理といいます。
具体的には、規制対象となるものの輸出や技術提供等をおこなうには経済産業大臣の許可が必要となり、許可が必要なものについて無許可で輸出、提供すると、法律に基づき、刑事罰や行政制裁が科されることがあります。
大学においては、研究活動における国際交流や外国人研究者・留学生等への技術提供等が規制対象となる可能性があります。
また、2010年4月1日から、輸出者等遵守基準を定める省令が施行され、大学においても、輸出管理の体制を整え、関係法令の遵守を指導することが求められています。
大学において求められる管理
大阪府立大学では、2011年4月1日に安全保障輸出管理規程を制定し、学内における安全保障輸出管理体制を構築しました。
海外と少しでも関係がある取引をおこなう場合に、許可が必要な取引であるかどうかにつき、まず、教職員本人自身により、判定していただくこととなります。
最終的には、大学が判断し、許可が必要と判断した場合、大学から、経済産業省へ許可申請を提出します。
ただし、本規制は大学・研究機関における研究活動を阻害することを意図したものではなく、適切な研究活動に基づく貨物の輸出、技術の提供であれば、多くは許可を取得できます。
制度の概要
該当する活動
安全保障貿易管理制度(外為法)の制度概要
詳細な制度紹介および語句説明
リスト規制
武器および兵器の開発等に用いられるおそれの高い貨物・技術を示したもので、経済産業省大臣の輸出許可の取得が義務づけられたもの。
許可が必要となる具体的な貨物、これらの技術については、貨物および技術の種類・仕様(スペック)が具体的に定められています。
キャッチオール規制
大量破壊兵器キャッチオール
リスト規制以外で、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれのあるもので、ホワイト国を除く全地域が対象。
- 経済産業省Webサイト「補完的輸出規制(キャッチオール規制)」
〈需要者確認〉外国ユーザーリストに記載がないか確認が必要となります。 - 経済産業省Webサイト「外国ユーザーリスト」
ホワイト国:キャッチオール規制の対象から外れる国(輸出貿易管理令別表第3)アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国(26ヶ国 2020年3月現在)
通常兵器キャッチオール
国連武器禁輸国・地域:「輸出令別表第3の2」の地域に、輸出しようとする貨物または提供しようとする技術が通常兵器の開発等のために用いられるおそれがある場合に許可が必要となる規制。
アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン(2020年3月現在)
学内手続き
- 大学における管理手続き(51KB)
- 該非判定フローチャート(93KB)
- 本学における管理手続き(42KB)
関連法規、参考資料・様式、関連リンク
関連法令
学内規定
参考資料
- 学内手続き様式 (学内ポータル)
関連リンク
- 経済産業省Webサイト(安全保障貿易管理ページ)
- 一般財団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)Webサイト
- 特定非営利法人産学連携学会Webサイト(安全保障貿易管理に関するガイドライン策定について)
お問い合わせ
学内相談窓口 研究推進機構
Tel 072-254-9124