産学官連携推進制度 共同研究について
共同研究とは、民間機関等から研究経費および研究員又は研究経費を受け入れて、本学の教職員等が当該民間機関等と共同して行う研究をいいます。
知的財産権の取扱い
共同研究の結果生じた知的財産権の帰属等については、共同研究契約書および大阪府立大学および大阪府立大学工業高等専門学校知的財産権取扱規程に定めるところになります。
具体的には
共同研究で創出される知的財産権は次の類型が考えられます。
共有の知的財産権 | 本学教職員等および共同研究機関(民間機関等)の研究員が共同して行った発明 |
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単独の知的財産権 | 本学教職員等または共同研究機関(民間機関等)の研究員が各々単独で行った発明 |
実施に対する考え方
創出された知的財産権の実施に対しては、大学が単独又は共有の別を問わず次のものが考えられます。
通常実施権
独占的実施許諾 | 独占的実施期間中、大学は第三者に実施許諾をしない。 |
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非独占的実施許諾 | 大学は第三者にも実施許諾できる。 |
専用実施権(契約で製品、地域や期間等を限定する場合もあります。)
また、大学の持分に対する実施料について、大学が単独又は共有の別を問わず大学が自己実施しないことから、実施料をいただきます。
手続き
共同研究を行うための手続きは次のとおりです。