客員研究員制度について
客員研究員とは、本学において、学術の発展に寄与することを目的として行う、教育、研究または社会貢献に係る活動を行う方を受け入れる制度です。
知的財産権の取扱い
客員研究員制度で創出された知的財産権の帰属等については、大阪府立大学および大阪府立大学工業高等専門学校知的財産権取扱規程に定めるところになります。
具体的には
創出が考えられる知的財産権
客員研究員制度で創出される知的財産権は次の類型が考えられます。
共有の知的財産権 | 本学教職員等および客員研究員が共同して行った発明 |
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単独の知的財産権 | 本学教職員等または客員研究員が各々単独で行った発明 |
実施に対する考え方
創出された知的財産権の実施に対しては、大学が単独または共有の別を問わず次のものが考えられます。
- 通常実施権
- 優先的実施権(通常実施権ではあるが優先的実施期間中大学は第三者に対する実施許諾を行わないもの)
- 独占実施権、専用実施権(製品等使用する範囲を限定する場合もあります。)
また、大学の持分に対する実施料について、大学が単独または共有の別を問わず大学が自己実施しないことから、実施料をいただきます。
手続き
研究員を派遣するための手続きは次のとおりです。
お問い合わせ
研究推進課 研究推進グループ
Tel 072-254-9686