【私費外国人留学生】2019年度前期授業料減免申請について
更新日:2019年3月12日
2019年度前期授業料減免申請について、次の通り実施しますので、申請を希望される方は、期日内に所定の手続きを行ってください。
対象者
修業年限を超えず、学業に精励する私費外国人留学生で、次のいずれかに該当する者に対して授業料の減免を行うことがあります。(ただし、研究生は対象になりません)
- 生活保護法による要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
- 長期の疾病、生業の不振または失業のため生計が著しく不良となり、学資の支弁が困難な者
申請書の配付期間および申請期間
内容 | 日時 | 申請場所 |
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配付 | 2019年3月18日(月)~4月12日(金) 10時~16時30分まで(土日、祝日を除く) |
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申請 | 2019年4月15日(月)~17日(水) 10時~16時30分まで(ただし、13時~14時を除く) |
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審査結果の通知について
2019年7月下旬を予定しています。申請者は、結果の通知があるまで前期授業料の納付が猶予されます。
注意事項
授業料減免の申請は前期分と後期分の二期に分けて行っています。前期に申請した場合でも、後期に改めて申請を行う必要がありますのでご注意ください。
なお、国費留学生、外国政府派遣留学生、交換留学生(特別聴講学生、特別研究学生)は授業料が免除されますが、この場合の免除申請は不要です。
お問い合わせ
学生課 学務グループ
Tel 072-254-8415