大阪府立大学

寄附者に対する「紺綬褒章」授与の条件について

更新日:2017年10月10日

公立大学法人大阪府立大学は、内閣府から2016年6月7日付けで「褒章条例ニ関スル内規」第2条による公益団体として認定を受けました。

この認定に基づき、本法人に対し、個人の場合は500万円以上、団体の場合は1,000万円以上の寄附をいただき、かつ、定められた条件を満たす場合「紺綬褒章」が授与されます。

個人の場合は500万円以上、団体の場合は1,000万円以上の寄附について、分納による寄附に係る「紺綬褒章」の取扱いが変わりました。内閣府から「分納の期限の制限(3年間)を廃止する」との通達が出され、2017年4月1日以降の寄附分納分より適用されることとなりました。その他事項に変更はありません。

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