入国管理
入国管理局
大阪入国管理局(06-4703-2100)
所在地 | 大阪市住之江区南港北1-29-53 (地下鉄中央線「コスモスクエア」下車、徒歩3分) |
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受付 | 月~金 9時~16時 |
募集 | 在留資格の変更及び更新・資格外活動許可・再入国許可 |
外国人在留総合インフォメーションセンター(06-4703-2150)
所在地 | 大阪市住之江区南港北1-29-53 (地下鉄中央線「コスモスクエア」下車、徒歩3分) |
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受付 | 月~金 9時~12時、13時~16時 |
募集 | 各種相談・案内(英語・中国語・スペイン語などでの相談可) |
(注意)各種手続きに行くときには、必ず「旅券」と「在留カード(外国人登録証明書)」を持参しましょう。
在留管理制度Q&A
詳しくは、法務省 入国管理局 Webページをご覧ください。
1. 住居地の届出(住民登録)
90日以上日本に在留する予定の外国人は、住居地を定めた日から14日以内に必ず住居地の市区町役所で住居地の届出を行わなければなりません。
提出書類
届出書 | 市区町役所にあります |
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在留カード |
(注意)国民健康保険・国民年金へも同時に加入しましょう。
2. 登録内容に変更が生じたとき
変更内容によって届出期間が異なります。上記のホームページにより確認してください。
3. 再入国許可
1年以内に再入国する場合は、再入国許可が不要になりました。(みなし再入国許可) 但し、出国時、再入国EDカードに「みなし再入国」の意思表示をし、在留カード(または、外国人登録証)を所持している場合に限ります。 在留カード(または、外国人登録証)を出国時に忘れた場合は、「みなし再入国」ができなくなるため、再入国許可なく出国すると、現在所有の在留資格を失うことになります。 出国から再入国まで1年以上が見込まれる場合は、従来どおりの再入国許可により出国してください。
4. 資格外活動許可
アルバイトをする場合は、事前に入国管理局に申請する必要があります。 詳しくは、法務省Webサイトをご覧ください。