〈大学の支援〉授業料 減免・猶予
大阪府立大学独自の授業料減免制度・徴収猶予制度
学業優秀と認める者で、やむを得ない事情により授業料の納付が困難な場合には、授業料を減額または免除する制度があります。
(注意)高等教育の修学支援新制度および大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等支援制度の申請対象となる学生は申請できません。
また、経済的な理由により、期限までに授業料納付が困難な場合、授業料を徴収猶予する制度があります。徴収猶予制度は、研究生・科目等履修生以外の学生は申請できます。
大学での申請手続方法について
- 2020年度後期分の授業料減免の申出は受付終了しました。
- 2020年度後期分の授業料徴収猶予の申請は受付終了しました。
募集時期
春、秋(年2回)
対象者
学業優秀と認める者で、次のいずれかに該当する者。
- 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者の子弟
- 上記の要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者の子弟
- 長期の疾病、生業の不振または失業のため生計が著しく不良となり、学資の支弁が困難な者の子弟
- 独立して生計を営んでいる学生で、1から3までの「の子弟」を削ったものに該当する者
適用基準
成績基準
授業料徴収猶予制度は成績基準を適用しません。
学域生
前期は前年度までの累積成績、後期は当年度前期までの累積成績を基に学類(専攻のある学類においては専攻)で上位2分の1以上
ただし、入学年度の前期は入試成績を基に学類(専攻のある学類においては専攻)で上位2分の1以上
大学院生
単位取得状況に研究状況を含めた総合評価(研究業績資料の提出が必要)
ただし、入学年度の前期は入試成績での評価
所得基準
ご家族の所得を集計した額(所得認定額)と生活保護基準における最低生活費を比較し、次の基準で減免判定を行います。
成績 | 所得認定額が最低生活費以下 | 所得認定額が最低生活費の1.3倍以下 |
---|---|---|
上位3分の1以上 | 全額免除 | 半額免除 |
上位3分の1未満2分の1以上 | 半額免除 | 適用外 |
上位2分の1未満 | 適用外 | 適用外 |
- 最低生活費の具体例(47KB)
(注意)授業料徴収猶予は所得認定額が最低生活費の1.3倍以下であれば適用。
家計急変について
自然災害または火災・家計支持者の死亡・行方不明により授業料の納付が困難な場合には、授業料を免除する制度があります。(事由発生から6か月以内)
- 申請方法(55KB)
お問い合わせ
学生課 授業料減免担当
Eメール fudai_genmen[at]ao.osakafu-u.ac.jp[at]の部分を@と変えてください。