授業欠席時の取扱い(欠席届・罹患証明書)
学生が授業を欠席する場合、原則として欠席届を担当教員に提出してください。なお、欠席理由(教育実習、介護等の体験、病気、クラブ活動、忌引等)の如何を問わず、授業科目の成績評価等に関する取扱いについては、担当教員の判断によります。
また、定期試験を病気、その他やむを得ない理由によって欠席する場合は追試験を行うことがありますので、教育推進課B3棟・A3棟(羽曳野キャンパスは学生グループ、りんくうキャンパスは学生・教務担当)に相談してください。
詳細は、各学域・学部の履修要項をご覧ください。
- 欠席届(75KB)
(注意)季節性インフルエンザに感染したと医療機関で診断され場合は、直ちに学生課へ(羽曳野キャンパス、りんくうキャンパスにあっては、各事務所へ)連絡する。
ただし、羽曳野キャンパスの学生については、季節性インフルエンザに限らず、感染症に罹患した場合、実習期間中は指導担当教員に、通常は健康管理センター分室の看護師まで必ず報告することとする。
なお、新型インフルエンザ(A/H1N1)については、季節性インフルエンザに含まれます。
学校保健安全法施行規則第19条に基づく出席停止者については次のように取り扱います。
(ただし、次の学校保健安全法施行規則(抜粋)にある新型インフルエンザは、新型インフルエンザ(A/H1N1)とは異なる新たなインフルエンザをいいます。)
学校感染症の取扱い
感染症(学校感染症)に罹患またはその疑いがある場合は、学校保健安全法第19条の基づき、出席停止(公的欠席扱い)になります。まずは、罹患後すぐに感染症罹患報告アドレスにメール連絡するか、学生課(または各キャンパス教務担当)まで電話連絡し、主治医または学校医等の指示に従い出席停止(自宅療養)してください。
感染症罹患報告アドレス
Eメール kansensho[at]ao.osakafu-u.ac.jp [at]の部分を@と差し替えてください。
また、出席停止解除後の登校時に、次の書類を担当教員に持参してください。
医師の診断書の(写)または、罹患証明書および欠席届
対象者
学校保健安全法施行規則第18条に基づく第一種・第二種・第三種感染症(注意1)による出席停止者
(注意1)感染症の種類
第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)および特定鳥インフルエンザ
二 第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱及び結核
三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第七項 から第九項 までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
出席停止者の取扱い
学校保健法安全施行規則第19条第1項第1号・第2号・第3号による出席停止期間(注意2)については、出席として取り扱います。その他の教育的配慮については、各学部・担当教員の判断によることとします。
(注意2)出席停止の期間の基準
第十九条 令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
一 第一種の感染症にかかった者については、治癒するまで。
二 第二種の感染症(結核を除く。)にかかった者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあっては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで。
ロ 百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあっては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで。
ホ 風しんにあっては、発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあっては、すべての発しんが痂皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三 結核及び第三種の感染症にかかった者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。