直接ご寄附について

本学への直接ご寄附(個人、法人・団体)

下記いずれかの方法よりお申込みお願いいたします。

個人の方

①専用のWEBフォームよりお申込みいただけます。
お支払いは「クレジットカード決済、コンビニ決済、インターネットバンキング決済」よりお選びいただけます。

※専用のWEBフォームへは、基金HP内・直接ご寄附ページよりお進みください。(所要時間:15分程度)

②金融機関からのお振込みをご希望の場合、払い込み取扱票や直接寄附申込書を送付させていただきます。まずは、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

法人・団体の方

「寄附金申込書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、渉外企画課へお申し込みください。お申し込み後の手続きについては、担当者より連絡させていただきます。

お問合せ先

渉外企画課
TEL: 06-6605-3415 FAX: 06-6605-3416

 

直接寄附での税制上の優遇措置

個人の方の場合

税制上の優遇措置を受けるためには確定申告による手続きが必要となります。
なお、本学が発行した「領収書」「寄附金受領証明書」は確定申告時に必要な書類となりますので、大切に保管してください。

所得税

所得税法第78条第2項第2号により、総所得金額等の40%を上限とする寄附金額について、2,000円を除いた額が所得額から控除されます。

【参考】寄附金額による所得税の軽減額
課税所得額
500万円 800万円 1,000万円
寄付金額 5万円 9,600 11,040 15,840
10万円 19,600 22,540 32,340
30万円 59,600 68,540 98,340
100万円 199,600 229,540 329,340

個人住民税

大阪府にお住まいの方は、寄附金額に対して、税額控除が受けられ、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。
個人住民税
①大阪府(大阪市・堺市を除く)にお住まいの方は〔寄附金額-2,000円〕×4%に相当する額(大阪府:4%)
②大阪市にお住まいの方は〔寄附金額-2,000円〕×10%に相当する額(大阪府:2%+大阪市:8%)
③堺市にお住まいの方は〔寄附金額-2,000円〕×2%に相当する額(大阪府:2%)
所得税の税率・控除額は所得金額により異なります。詳しくは、国税庁タックスアンサーでご確認ください。

法人・団体の場合

法人税法37条第3項第2号により、全額を損金算入することができます。
詳しくは「文部科学省 寄附金関係の税制について」をご覧ください。