大阪府立大学

大阪府立大学における後期授業等の対応について

更新日:2020年9月25日

大阪府立大学における後期授業の方針と考え方については、2020年8月7日付で学長メッセージとしてお知らせしているところですが、今般、2020年9月15日付で文部科学省より大学等に対し、「大学等における本年度後期等の授業の実施と新型コロナウイルス感染症の感染防止対策について(周知)」(以降「文科省通知」)が通知されました。

本通知は大学での後期授業実施に係る指針となります。ついては、本通知内容に基づき、本学の対応や取り組みをご案内いたします。

授業等の実施に際しての留意事項

1. 授業の実施方法・形態

  • 大学として学生の広義の意味での修学機会(勉学面だけでなく人的交流等の要素も含む)を確保するためにも、後期は感染防止策を講じて感染のリスクをコントロールしながら、対面の授業を中心にオンライン授業を併用する。
  • 実験・実習・演習科目等の教育効果の観点から対面授業が必要となる科目を優先的に対面授業とする。
  • 講義科目についても、授業内容や規模、教授方法等の特性を踏まえ、対面授業が望ましいものを対面で実施することとし、学生が一定回数登学して授業を受ける機会を得られるよう対応している。
  • 特に1年生については、入学後より登学の機会を得にくい状況が続いたため、人的交流を持っていただくという観点からも、一定回数を登学できるよう配慮している。

参考:文科省通知(抜粋)

  • 大学等における教育は,オンライン等を通じた遠隔授業の実施のみで全てが完結するものではなく,豊かな人間性を涵養する上で,直接の対面による学生同士や学生と教職員の間の人的な交流等も重要な要素であること。
  • 本年度後期等の授業の実施方法等の検討に当たっては,地域の感染状況や,教室の規模,受講者数,教育効果等を総合的に考慮し,本年度の授業の実施状況や学生の状況・希望等も踏まえつつ,感染対策を講じた上での面接授業の実施が適切と判断されるものについては,面接授業の実施を検討すること。

2. 学修機会の確保と感染対策を両立するための工夫

〈1〉 感染対策を講じた上での面接授業の実施

  • 「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を策定し、登学前に体調⾃⼰チェックおよび検温し、発熱、咳、喉の痛み等の症状があり感染が疑われる場合は、自宅療養(⽋席)するよう学生および教員に周知している。
  • 自宅を出る前に検温ができなかったが学生や教職員が検温できるよう、構内の入り口や学内の各部署に非接触型体温計を常設しているほか、各棟に手指消毒エリアを設け、入室前に手指消毒が徹底できるように環境を整備している。
  • 大学の感染予防策としては、学内での授業等の実施にあたり、次の対策を施している。
  1. 教室(室内の共用部分(ドアノブ、スイッチ等)を含む)の消毒・清拭は、毎日行う。
  2. 廊下・トイレ等の共用スペースについても、毎日、大学で消毒・清拭を実施する。
  3. 棟の入口や教室、廊下等に、手指用のアルコール消毒液等を設置する。
  4. 教室においては、3密を避けるため、座席を一定の間隔で間引きし距離を保って着席できるよう配慮している。また、室内は原則座席指定とする。
  5. 室内は適切に換気する。
  6. いつ、誰が、どの場所にいたかを管理するために入退館管理システムを導入している。
  7. 学生・教職員に対しては「新しい生活様式」を周知徹底している。
  • 対面授業への実施に際して、登学前、入館・入室前、講義等室内、授業終了後のそれぞれのタイミングで注意・徹底する事項を「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」として策定し、学生・教員に周知している。
  • そのほか、学生・教職員に対しては「新しい生活様式」の実践・徹底を促している。

参考:文科省通知(抜粋)

  • 感染源を絶つためには,学内にウイルスを持ち込まないことが重要であることから,たとえば,学生や教職員等に対して検温をはじめとする健康観察を促し,発熱等の風邪の症状がある場合においては通学せず休養するよう求めることや,大学等の入口に検温所を設け,入構する者に対して検温を実施することなどが考えられること。
  • 新型コロナウイルス感染症は,一般的に,飛沫感染・接触感染を経路とすることから,この感染経路を断つため,たとえば,学生や教職員等はもとより,構内に入る者に対して手洗いの励行,マスクの着用など感染症対策のための行動について周知・啓発を行うことが求められること。

〈2〉 遠隔授業を実施する場合の留意点

  • オンライン授業実施・改善に関する参考情報等の提供や研修の実施などを通して、各教員が一定の教育効果を担保したオンライン授業を実施できるよう取り組んでいる。
  • 前期オンライン授業に関するアンケートの結果を踏まえ、教育効果の観点から改善を要すると判断された点については教員に改善を依頼し、更なるオンライン授業の質の担保に取り組んでいる。
  • 課題のあり方(課題内容、課題量、期日設定等)や課題へのフィードバックの実施については、他授業の状況も考慮した改善を教員に依頼している。
  • 学生自身でのオンライン授業の受講環境整備が経済的に極めて困難な学生を対象として、ノート型パソコンやモバイルWi-Fiルータの貸与を実施する。
    学内の情報教育教室については感染対策を講じた上で通常通りすべて開放し、授業を実施しない空き時間帯は学生が自由に使用できるようにする。

参考:文科省通知(抜粋)

  • 施設上の制約等により,感染症対策を講じた上での面接授業を実施することが困難であると判断し,遠隔授業を実施する場合には,7月事務連絡の内容にも十分御留意の上,当該遠隔授業が面接授業に相当する教育効果を有するものとなるよう取り組んでいただく必要があること。
  • 学期を通じて面接授業の受講等キャンパス内での学修の機会がほとんどないまま,自宅での遠隔授業の受講に終始するような学生が生じることのないよう配慮いただきたいこと。
  • 遠隔授業の受講に係る通信費等が学生の過度な負担とならないよう,たとえば,感染対策を講じた上で学内のPCルームを開放することや, Wi-Fi 設備を整えた遠隔授業を受講するための教室を用意することなども考えられること。
  • 学生に遠隔授業の一環として課題を課す場合には,例えば,各学部等において課題の実施状況や全体量を把握し,必要に応じて調整するなど配慮いただきたいこと。

3. 交流機会の設定等の学生生活への配慮

  • 学生の交流機会確保のために、感染対策を十分に講じた上で、11月1日・2日に新入生を対象とした歓迎イベントを開催する。
  • 就職活動に係る情報提供については、情報提供の頻度を上げる一方、学生の希望に応じて対面相談の機会も増やすなど、学生に寄り添える体制を強化する。
  • 学生生活に対する相談については、学生の希望に応じて対面、WEB対応、電話、メールなど多様な方法で対応し、不安解消に努める。

参考:文科省通知(抜粋)

  • 感染対策を十分に講じた上での面接授業の実施について検討いただくことはもとより,大学等における学びにおいては,学生と教職員等とのコミュニケーションや学生同士の交流も重要な要素であることから,これらを実現するための機会を設定することについても積極的に対応いただくようお願いします。
  • 大学等における学修や学生生活に慣れていない新入生において,想像していた大学生活との差異に悩みを有していることや,同感染症の影響により社会情勢の先行きが見通せないことから,就職活動を行う学生に不安感が高まっていることも考えられます。
  • 新入生をはじめとする学生生活に悩みや不安を抱えた学生の把握に努め,カウンセラーや医師等の専門家とも連携してきめ細かく御対応いただくようお願いします。

4. 大学図書館をはじめとする学内施設の利用

  • 入館時に利用者の健康状況のチェック(口頭での確認、必要があれば検温)を行い、マスク着用、手指消毒等の協力を呼び掛けている。館内の3密を避けるため、座席数を減らし、閲覧机に透明パネルを設置するなどの対策を講じて開館する。
  • 非来館型サービスとしては貸出図書や、複写資料の郵送サービスも実施している。また、電子ジャーナル、データベース、電子ブックなどの学外からの利用環境を整備し、文献検索方法についての動画を作成してWebで公開している。例年、初年次を対象に実施する図書館ツアーの動画を作成しWebで公開しており、図書館利用全般についてオンラインで質問、回答できるオンラインレファレンスサービスを後期から開始する。
  • 自主学習スペースとしてラーニングコモンズも座席数を減らし、後期から開放する。
  • その他学内施設については、原則として2021年3月31日までは貸し出さない方針を定めている。

参考:文科省通知(抜粋)

  • 本年度の授業・研究の実施状況や学生・研究者等の状況・希望等も踏まえながら,感染対策を講じた上で,来館を伴う施設の利用も含め,できる限り学生・研究者等の利用に供するための工夫に努めていただくことが必要です。

感染拡大の防止のための留意事項

1. 注意喚起の徹底

  • 本学Webサイト、学内ポータルサイト、学生一斉メール、掲示物等により、感染予防策や注意事項等を周知徹底している。

参考:文科省通知(抜粋)

  • 各大学等におかれては,在籍する学生や教職員等に対し,夜間も含め,「3つの密」(換気の悪い密閉空間,多数が集まる密集場所,近距離での会話や発話が生じる密接場面)を避けることを徹底し,感染拡大のリスクを高める行動により感染を拡大させることのないよう,改めて,正確な情報提供と適切な注意喚起を行うようお願いします。注意喚起等の実施に当たっては,令和2年7月28 日付高等教育局長通知「飲食店等におけるクラスター発生の防止に向けた取組の徹底について」において示している内容も御参照の上,学生等の一人一人に確実に行きわたる手段を確保して実施されるようお願いします。

2. 学生寮等の感染リスクが高くなりやすい場面での対応

  • 留学生を対象とした学生寮「国際交流会館(I-wing)」の入寮者に、本学の感染予防策を周知徹底している。なお、感染者が疑われる場合のフローとして「I-wingで感染者が疑われる入居者が発生した場合等の対応」を整備し運用している。

参考:文科省通知(抜粋)

  • 大学等の設置者及び学生寮等の運営に関わる関係者は,寮内での感染拡大は起こりうるものと想定し,共同生活を通じた教育的意義にも配慮しつつ,平時から健康管理や感染症対策,感染者発生時の対応について検討し,9月3日通知において示しているとおり,十分な注意を持って用意をしておく必要があります。

感染者が生じた場合の対応に関する留意事項

1. 感染者が生じた場合の基本的な考え方

  • 感染者が生じた場合の基本的な考え方については、大阪府とも連携するとともに、学内の教員や同一法人内の大阪市立大学医学部の知見等も参考にし、本学の緊急対策本部会議で審議・決定する。
  • 感染者の発生事案も管轄保健所とも連携し、当該感染者や濃厚接触者の情報取扱いには十分配慮する旨、本学の新型コロナウイルス対策方針にも明記し周知徹底している。

参考:文科省通知(抜粋)

  • どんなに感染対策を行っても,感染リスクをゼロにすることはできないという事実を前提として,感染者が確認された場合等において迅速かつ的確に対処できるよう準備いただくことも必要です。このためには,大学等が所在する自治体の衛生主管部局との連携や,学内における保健管理体制の構築に取り組んでいただくことが重要です。
  • 学生をはじめとする大学等の関係者に感染が確認された場合には,当該感染者や濃厚接触者が差別・偏見・誹謗中傷等の対象にならないよう,十分な配慮・注意が必要です。

2. 具体的な対応方策

〈1〉 学生や教職員に感染者が発生した場合の措置

  • 学生ならびに教職員に感染者が発生した場合のフローを定め運用している。その際、大阪府および管轄保健所とも連携し、当該感染者の行動履歴等の情報把握を行うなど適切な措置を講じる。

〈2〉 校舎内の消毒

  • 消毒に際しては、学校衛生マニュアルに記載の「(参考)消毒の方法及び主な留意事項について」を基に実施する。

参考:文科省通知(抜粋)

  • 学生や教職員の感染が判明した場合には,医療機関から本人(や保護者等)に診断結果が伝えられるとともに,医療機関から保健所にも届出がなされます。学校には,通常,本人(や保護者等)から,感染が判明した旨の連絡がされることになります。
    感染者本人への行動履歴等のヒアリングは,保健所が行うことになります。また,保健所が大学等において,感染者の行動履歴把握や濃厚接触者の特定等のための調査を行う場合には,必要な協力をお願いします。
  1.  学生や教職員に感染者が発生した場合の措置
    また,学生の感染が確認された場合又は学生が感染者の濃厚接触者に特定された場合には,学校衛生マニュアルを参照しつつ,各大学等において,当該学生に対し,学校保健安全法(昭和33 年法律第56 号)第19 条に基づく出席停止の措置をとること。また,感染者や濃厚接触者が教職員である場合には,病気休暇の取得や在宅勤務等により,出勤させない扱いとすること。
  2. 校舎内の消毒
    学生等の感染が判明した場合には,保健所等と連携して消毒を行うが,必ずしも施設全体について行う必要はなく,当該感染者が活動した範囲を特定して汚染が想定される物品(当該感染者が高頻度で触った物品)を消毒用エタノールまたは0.05%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液により消毒するようにすること。
    また,症状のない濃厚接触者が触った物品に対する消毒は不要とされていること。なお,物の表面についたウイルスの生存期間は,付着した物の種類によって異なるが,24 時間から72 時間くらいと言われており,消毒ができていない箇所は生存期間を考慮して立ち入り禁止とするなどの処置も考えられること。
    大学の職員が自ら消毒を行う場合には,学校衛生マニュアルに記載の「(参考)消毒の方法及び主な留意事項について」も参照いただきたいこと。

〈3〉 臨時休業等の実施

  • 大阪府および管轄保健所と連携し、当該感染者の症状の有無、学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認するフローを整備し運用する。臨時休業実施については、管轄保健所の調査結果等をふまえ、本学緊急対策本部にて適切に判断し決定する。

参考:文科省通知(抜粋)

  • 学生又は教職員の感染が判明した場合には,都道府県等の衛生主管部局と当該感染者の症状の有無,学校内における活動の態様,接触者の多寡,地域における感染拡大の状況,感染経路の明否等を確認しつつ,これらの点を総合的に考慮し,学校保健安全法第20 条に基づく臨時休業の必要性について,都道府県等の衛生主管部局と十分相談の上,実施の有無,規模及び期間を判断すること。
  • なお,学校の臨時休業を行うのは,保健所の調査等により,感染者の学内での活動の状況や地域の感染拡大の状況を踏まえ,学内で感染が広がっている可能性が高いと判断された場合であり,学内の感染拡大の可能性が高い範囲に応じて,全部又は一部の臨時休業を判断することが適当であること(濃厚接触者の特定に時間を要しない場合や,濃厚接触者がいない等の場合においては,必ずしも臨時休業の必要はないこと)。

〈4〉 文部科学省への報告

  • 感染者の報告についても、文部科学省公立大学係へ報告する。

参考:文科省通知(抜粋)

  • 大学等において感染者が生じた場合にあっては,引き続き,その旨を文部科学省に御報告いただきたいこと。その際,当該感染者が外国人留学生や附属病院の従業者等であったとしても,各学校の設置種別に応じて,文部科学省担当課へ御連絡をいただきたい。

参考

「大学等における本年度後期等の授業の実施と新型コロナウイルス感染症の感染防止対策について(周知)」(令和2年9月16日)については次のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ

企画総務課

Tel 072-254-9104