【私費外国人留学生】平成26年度後期授業料減免申請について
更新日:2014年9月3日
私費外国人留学生 各位
学生センター長
標記について下記の通り実施しますので、申請を希望される方は、期日内に所定の手続きを行ってください。
対象者
修業年限を超えず、学業に精励する私費外国人留学生で、次のいずれかに該当する者に対して授業料の減免を行うことがあります。(ただし、研究生は対象になりません)
- 生活保護法による要保護者の子
- 1の要保護者に準ずる程度に生計が困窮していると認められる者の子
- 長期の疾病、生業の不振または失業のため生計が著しく不良となり、学資の支弁が困難な者の子
- 天災その他の災害により学資の支弁が困難な者の子
- 独立して生計を営んでいる学生で、1から4までの「の子」を削ったものに該当する者
申請書の配付および申請期間
内容 | 日時 | 申請場所 |
---|---|---|
配付 | 2014年9月4日(木)~ 10月2日(木) 9時~17時30分まで(土曜・日曜日を除く) |
|
申請 | 2014年10月2日(木)~3日(金) 10時~17時まで (但し、12時~13時を除く) |
審査結果の通知について
2014年12月中旬を予定しています。申請者は、結果の通知があるまで後期授業料の納付が猶予されます。
注意事項
今年度より、授業料減免の申請は前期分と後期分の二期に分けて行っています。前期に申請した場合でも、後期に改めて申請を行う必要がありますのでご注意ください。
なお、国費留学生、外国政府派遣留学生、交換留学生(特別聴講学生、特別研究学生)は授業料が免除されますが、この場合の免除申請は不要です。
お問い合わせ
大阪府立大学 国際交流課 留学生グループ
Tel 072-254-8142