受動喫煙防止の取り組み
大阪府立大学では、健康増進法の改正および大阪府受動喫煙防止条例に基づき、2020年4月1日から本学敷地内は全面禁煙とします。
喫煙者におかれましては、本学敷地外においても、望まない受動喫煙をなくすよう喫煙マナーを守り、歩きタバコや吸い殻のポイ捨てなど近隣住民の迷惑とならないようにしてください。
(注意)敷地内とは、屋内・屋外すべてを指します。
(注意)タバコには電子たばこ、非燃焼・加熱式たばこ、無煙たばこも等も含みます。
参考:改正健康増進法第25条(要約)
- 国、都道府県等、多数の者が利用する施設の管理者は、望まない受動喫煙が生じない措置を推進する
- 何人も、特定屋外喫煙場所以外の場所で喫煙をしてはならない
- 都道府県知事および施設管理者は喫煙禁止場所において喫煙をする者に対し、退出を求めるよう努める
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