公立大学法人大阪府立大学の後援等名義の使用について
- 後援等名義使用の条件
- 主催者については、次のいずれかに該当する団体とします。
- 国
- 地方公共団体
- 教育・研究機関
- 学術団体
- 公益法人、特定非営利活動法人及びこれに準じる団体。
ただし、政治的又は宗教的な普及・宣伝活動を行う団体を除く。 - 行事については、次のいずれにも該当するものとします。
- 行事の内容は本学の教育、研究の向上に寄与するものと認められるもの。
- 相当数の参加者が見込まれるもの。
- 入場料、参加料、出品料など、主催者が経費を徴収する場合にあっては、通常認められる範囲のものであること。
- 開催、開設の場所は、公衆衛生、安全対策等について、十分な措置が講じられていること。
- 後援等名義の使用承認手続き
- 申請手続き
後援等名義の使用承認を受けようとする者は、名義を使用する日の30日前までに申請書(別紙様式)に次の事項を記載した書類を添えて理事長に提出してください。 - 主催者の概要を明らかにする書類(定款、寄附行為、規則等)
- 主催者の役員その他行事関係者を明らかにする書類(役員名簿等)
- 行事の目的及び計画を明らかにする書類
- 承認条件
- 後援等名簿の使用承認期間は、承認した日から行事の終了する日まで。
- 後援等名義使用のポスター等印刷物を作成する場合は、事前にその原稿を提出すること。
- 行事計画に変更があった場合は、直ちに文書により届け出ること。
- 行事の終了後速やかにその結果について報告書を提出すること。
なお、行事の実施内容が申請内容と著しく異なっている場合は、名義の使用の取り消しをすることがあります。
- お問合せ先
総務部総務人事課総務グループ(内線: 2105)まで。
附則
この内規は、平成17年4月1日から施行する。