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大学案内

次世代育成支援

一般事業主行動計画の策定

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について

  1. 平成15年7月 次世代育成支援対策推進法の制定(平成17年4月から完全施行)
    • 次の時代・世代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育成される環境整備を推進することを目的とする。(法第1条)
    • 事業主は、法が定める基本理念に則り、その責務において次世代育成支援対策を行う。
      (注意)基本理念(法第3条) 
      • 基本的認識として、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する。
      • 家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行わなければならない。
  2. 公立大学法人大阪府立大学一般事業主行動計画の策定
    公立大学法人大阪府立大学の責務(法第5条) 
    • 法が定める一般事業主として、基本理念に則り、教職員に係る勤務条件の整備や職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするための必要な雇用環境整備を行うことにより次世代育成支援対策を実施するよう努める。
    • 国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力する。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定(法第12条) 

公立大学法人大阪府立大学一般事業主行動計画

教職員が仕事と子育てを両立させることができ、教職員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての教職員がその能力を十分に発揮できるようにせしめるため、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき、次のように一般事業主行動計画を策定する。

1. 計画期間等

平成22年4月1日から平成27年3月31日までの5年間

2. 目標等

目標1妊娠、出産、子育てに関する諸制度の周知を徹底し、学内保育支援施設の整備を行う。
目標2妊娠、出産、子育てなど仕事との両立等に関する意識啓発を行うなど環境整備を行い、支援制度を確立する。
目標3男性教職員の育児休業の取得を促進する。
目標4時間外労働縮減のための取り組みを行う。
目標5年次有給休暇の取得を促進する。