社会貢献
社会貢献
共同研究とは、民間機関等から研究経費及び研究員又は研究経費を受け入れて、本学の教職員等が当該民間機関等と共同して行う研究をいいます。

共同研究の結果生じた知的財産権の帰属等については、共同研究契約書及び公立大学法人大阪府立大学知的財産権取扱規程(平成17年4月1日公立大学法人大阪府立大学規則第44号)に定めるところになります。
共同研究で創出される知的財産権は次の類型が考えられます。
| 共有の知的財産権 | 本学教職員等及び共同研究機関(民間機関等)の研究員が共同して行った発明 |
|---|---|
| 単独の知的財産権 | 本学教職員等又は共同研究機関(民間機関等)の研究員が各々単独で行った発明 |
創出された知的財産権の実施に対しては、大学が単独又は共有の別を問わず次のものが考えられます。
| 独占的実施許諾 | 独占的実施期間中、大学は第三者に実施許諾をしない。 |
|---|---|
| 非独占的実施許諾 | 大学は第三者にも実施許諾できる。 |
また、大学の持分に対する実施料について、大学が単独又は共有の別を問わず大学が自己実施しないことから、実施料をいただきます。
共同研究を行うための手続きは次のとおりです。
