社会貢献
社会貢献
学部等において行われる教育研究又は社会貢献活動を実施するもので、民間等からの寄附金により当該寄附講座の教育研究又は社会貢献活動の実施に伴う諸経費を賄うものをいいます。

寄附講座教員により生じた知的財産権の帰属等については、公立大学法人大阪府立大学知的財産権取扱規程(平成17年4月1日公立大学法人大阪府立大学規則第44号)に定めるところになります。
具体的には
発明者が本学教員であることから寄附講座教員の研究により創出された知的財産権は本学教員又は本学に帰属します。
創出された知的財産権の実施に対しては、次のものが考えられます。
寄附講座、寄附研究分野を行うための続きは次のとおりです。
