社会貢献
社会貢献
客員研究員とは、本学において、学術の発展に寄与することを目的として行う、教育、研究又は社会貢献に係る活動を行う方を受け入れる制度です。

客員研究員制度で創出された知的財産権の帰属等については、公立大学法人大阪府立大学知的財産権取扱規程(平成17年4月1日公立大学法人大阪府立大学規則第44号)に定めるところになります。
客員研究員制度で創出される知的財産権は次の類型が考えられます。
| 共有の知的財産権 | 本学教職員等及び客員研究員が共同して行った発明 |
|---|---|
| 単独の知的財産権 | 本学教職員等又は客員研究員が各々単独で行った発明 |
創出された知的財産権の実施に対しては、大学が単独又は共有の別を問わず次のものが考えられます。
また、大学の持分に対する実施料について、大学が単独又は共有の別を問わず大学が自己実施しないことから、実施料をいただきます。
研究員を派遣するための手続きは次のとおりです。

客員研究員受入申請書(様式第1号)
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