大阪府立大学

学生教育研究災害傷害保険(学研災)

この保険は、学生が教育研究活動中に被った災害を救済するための全国的災害補償制度であり、公益財団法人日本国際教育支援協会が保険契約者となり、東京海上日動火災保険株式会社を幹事会社とする国内の損害保険会社との間に一括契約するものです。

保険金が支払われる事故の範囲

本学の教育研究活動中・通学中・学校施設等相互間の移動中の急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ったとき。「教育研究活動中」・「通学中」・「学校施設等相互間の移動中」とは次の場合をいいます。

教育研究活動中

(1)正課中

講義、実験、実習、演習または実技による授業(以上を総称して以下「授業」といいます。)を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。

  • 指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。
  • 指導教員の指示に基づき授業の準備もしくは後始末を行っている間、または授業を行う場所、大学の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。

(2)学校行事中

大学の主催する入学式、オリエンテーション、学位記授与式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間。

 

(3)(1)、(2)以外で学校施設内にいる間

大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設内にいる間。ただし寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。

(4)学校施設外で大学に届け出た課外活動(クラブ活動)を行っている間

大学の規程に則った所定の手続きにより、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動を行っている間。ただし、山岳登はんやハングライダーなどの危険なスポーツを行っている間を除きます。

通学中

大学の授業等、学校行事または課外活動(クラブ活動)への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を除く)により、住居と学校施設等との間を往復する間。

学校施設等相互間の移動中

大学の授業等、学校行事または課外活動(クラブ活動)への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を除く。)により、大学が教育研究のために所有、使用または管理している施設の他、授業等、学校行事または課外活動(クラブ活動)の行われる場所の相互間を移動している間。

保険金が支払われない場合

故意、闘争行為、犯罪行為、疾病、地震、噴火またはこれらによる津波、戦争、暴動、放射線・放射能による傷害、無資格運転・酒気帯び運転中、学校施設外の課外活動で危険なスポーツを行っている間等。なお、飲酒による急性アルコール中毒症など急激・偶然・外来の条件を充足しない事故も対象となりません。

保険料と保険期間(2021年4月1日現在)

保険期間 学研災
分担金
通学中等傷害
危険担保特約
接触感染予防
保険金支払特約
(獣医学のみ)
支払保険料
獣医学以外
支払保険料
獣医学
1年間 650円 350円 20円 1,000円 1,020円
2年間 1,200円 550円 40円 1,750円 1,790円
3年間 1,800円 800円 50円 2,600円 2,650円
4年間 2,300円 1,000円 70円 3,300円 3,370円
5年間 2,800円 1,250円 80円 4,130円
6年間 3,300円 1,400円 100円 4,800円

保険金の種類と金額(2021年4月1日現在)

補償範囲 医療保険金 入院加算金 後遺障害保険金 死亡保険金
正課中
学校行事中
治療日数1日以上
3,000円~30万円
1日につき
4,000円
(180日を限度とする)
120万円~3,000万円 2,000万円
課外活動(クラブ活動)を
行っている間以外で
学校施設内にいる間
通学中
学校施設等相互間の移動中
治療日数4日以上
6,000円~30万円
1日につき
4,000円
(180日を限度とする)
60万円~1,500万円 1,000万円
課外(クラブ)活動中
(学校の認めた学内学生団体
の管理下で行う活動中)
学校施設内
治療日数14日以上
3万円~30万円
1日につき
4,000円
(180日を限度とする)
60万円~1,500万円 1,000万円
接触感染予防保険金支払特約
(獣医学のみ)
臨床実習の目的で使用される施設内で、針刺し事故などで感染症の病原体に予期せず接触し、感染予防措置を行った場合
1事故につき一律15,000円 (注意)空気感染は対象外

申込み受付

各キャンパスの窓口(中百舌鳥キャンパスは学生課・学生サポートグループ、りんくうキャンパスは事務所学生・教務担当)へ申し出てください。

保険金請求の手続

  1. 事故発生の日を含めて30日以内に各キャンパス窓口へ連絡、事故通知はがきに記入し、提出してください。
    各キャンパス窓口から郵送で事故通知をします。
    30日以内に通知しない場合は保険金が支払われない場合があるので注意してください。
  2. 治癒後、保険金請求書に記入し、必要書類をそろえ、各キャンパスの窓口へ提出してください。
  3. 保険金が口座に振込まれます。

各キャンパス窓口

中百舌鳥キャンパス 学生センター 学生課 学生サポートグループ(A3棟1階)

羽曳野キャンパス 事務所 学生グループ

りんくうキャンパス 事務所 学生・教務担当窓口