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学生生活

免除・徴収猶予

授業料の減額又は免除(一般学生)

学業優秀と認める者で、人物健全な者でやむを得ない事情により授業料の納付が困難な場合には、授業料を減額又は免除する制度があります。

対象者

学業優秀と認める者で、次のいずれかに該当する者。

  1. 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者の子
  2. 上記の要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者の子
  3. 長期の疾病、生業の不振又は失業のため生計が著しく不良となり、学資の支弁が困難な者の子
  4. 天災その他の災害により学資の支弁が困難な者の子
  5. 独立して生計を営んでいる学生で、1から4までの「の子」を削ったものに該当する者

申請方法

学生課学務グループ(羽曳野キャンパスは事務所学生グループ)で申出手続(受付番号交付)をし、成績基準による審査を満たした場合、減免申請をすることができます。
外国人留学生については、「授業料減免申請書」に各種証明書等の必要書類を添えて申請してください。
(注意)5については、学生課学務グループに相談してください。

申請期限

各キャンパスの学生関連の掲示板及び本学WEBサイト(学生生活:新着ニュースまたは在学生の方へ:新着ニュース) で申出手続、申請書の交付日時、受付日時等必要事項をお知らせしますので、見落としのないように注意してください。
新入生については4月上旬に掲示等によりお知らせします。
授業料は各期ごとに定められた期日に引落しされますが、授業料の減額又は免除申請者については、減額又は免除の可否が決定されるまでの間は、引落しはされません。
その結果「減額」「却下」と判定された場合は、当該授業料相当額が引落しされます。

適用基準

・成績基準

学部生
 前年度までの累積成績をもとに、学科で上位1/3以上
(注意)ただし、入学年度の前期は入試成績、後期は前期の成績
大学院生
 研究活動を含めた総合評価(研究業績資料の提出)
(注意)ただし、入学年度の前期は入試成績、後期は前期の研究活動を含めた総合評価

・所得基準

生活保護基準における最低生活費を基にした減免判定は、以下のとおりとなっています。
 免除:世帯の所得認定額≦最低生活費
 減額:世帯の所得認定額≦最低生活費×1.3
 却下:世帯の所得認定額>最低生活費×1.3
     (最低生活費の具体例)
(参考)大阪市在住の4人家族(家族構成は以下のとおり)の場合、最低生活費は約255万円(約255万円×1.3≒333万円)となり、世帯の所得認定額が最低生活費を下回れば免除または減額となります。 
父(50歳・会社員)、母(46歳・主婦)、本人(21歳・学部生)、妹(18歳・高校生)
(注意)ただし、家族に障がい者が居る場合や世帯主の居住地等によって最低生活費は、変わりますのでご注意ください。

詳しくは、以下の担当までご連絡ください。
担当 学生センター 学生課 学務グループ
Tel 072-254-8415

授業料の徴収猶予

経済的な理由により、期限までに授業料の納付が困難な場合、授業料を徴収猶予する制度があります。

猶予する納付期限

・前期分は8月13日まで
・後期分は1月28日まで

対象者

授業料の減額又は免除の対象者の内、学業優秀と認められる者を除いた1から5に該当する者。(成績基準を除き所得基準により減額又は免除に該当の者)

申請方法

「授業料徴収猶予申請書」に各種証明書等の必要書類を添えて申請してください。

申請先

中百舌鳥キャンパス…学生課学務グループ
羽曳野キャンパス…事務所学生グループ

申請期限

各期の納付期限
申請書の交付日時、受付日時等必要事項を各キャンパスの学生関連の掲示板でお知らせしますので、見落としのないように注意して下さい。

その結果「却下」と判定された場合は、当該授業料相当額が引落しされます。