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学生生活

大雪にかかる災害救助法適用地域の世帯の学生に対する緊急採用・応急採用について

更新日: 2012年2月8日

各位

学生センター長

 このたびの大雪による被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。
 日本学生支援機構では、被災者救済のため、災害救助法適用地域の世帯の学生について緊急採用及び応急採用奨学金での対応を図ることになりました。
 下記による奨学金の貸与を希望される方は、奨学金担当まで申し出てください。

1.災害救助法の適用地域

【青森県】  
 むつ市、横浜町 (平成24年2月1日適用) 
【長野県】  
 小谷村、信濃町、栄村、飯山市、野沢温泉村 (平成24年2月1日適用) 
【新潟県】  
 上越市、妙高市 (平成24年1月14日適用) 
 長岡市、柏崎市、十日町市、糸魚川市 (平成24年1月28日適用) 
 南魚沼市 (平成24年1月31日適用) 
 小千谷市、魚沼市、湯沢町、津南町 (平成24年2月3日適用) 
 阿賀町 (平成24年2月4日適用) 


2.適用地域の準用

 災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生で同等の災害に遭った者についても、適用地域に準じて取り扱うものとする。


3.貸与始期
  • 緊急採用(第一種奨学金、無利息)
     災害救助法適用が1月の地域:平成24年1月以降で申込者が希望する月とする。
     災害救助法適用が2月の地域:平成24年2月以降で申込者が希望する月とする。
  • 応急採用(第二種奨学金、利息付):平成23年4月以降で申込者が希望する月とする。

4.貸与終期
  • 緊急採用:平成24年3月
    ただし、平成24年度においてなお、第一種奨学金を必要とすることが認められる者から「緊急採用奨学金継続願」の提出があった場合には、翌年度末(平成25年3月)まで貸与を継続することができる。また翌年度以降もなお第一種奨学金を必要とすることが認められる場合は、1年ごとに願い出を繰り返すことにより修業年限の終了月まで貸与期間の延長が可能。
  • 応急採用:修業年限の終了月まで

5.提出書類

確認書兼個人信用情報の取り扱いに関する同意書、被災証明書、所得証明書、スカラネット入力用紙の下書き
出身高校調査書(学部1年生のみ)、前大学・前大学院の成績証明書(学部編入生、他大学(院)から入学した博士前・後期課程・博士課程1年生のみ)、
指導教員推薦所見(大学院のみ)

6.申請書類配布及び受付場所(奨学金担当)
  • 中百舌鳥キャンパス 学生センター学生課学生サポートグループ
  • 羽曳野キャンパス 事務所学生グループ
  • りんくうキャンパス 事務所学生・教務担当

お問合せ先

中百舌鳥キャンパス
学生課 学生サポートグループ
Tel 072-254-9116