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学生生活

7月28日からの大雨被害にかかる緊急採用・応急採用について(通知)

更新日: 2011年8月3日

各 位

学生センター長

 このたびの大雨による被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。
 日本学生支援機構では、被災者救済のため、災害救助法適用地域の世帯の学生について緊急採用及び応急採用奨学金での対応を図ることになりました。
 下記による奨学金の貸与を希望される方は、奨学金担当まで申し出てください。

1.災害救助法の適用地域

[新潟県] 
新潟市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、五泉市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡田上町、東蒲原郡阿賀町、長岡市、見附市、上越市、阿賀野市
[福島県] 
喜多方市、南会津郡只見町、南会津郡桧枝岐村、南会津郡南会津町、耶麻郡西会津町、河沼郡会津坂下町、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町

2.適用地域の準用

 災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生で同等の災害に遭った者についても、適用地域に準じて取り扱うものとする。

3.貸与始期

(1) 緊急採用(第一種奨学金、無利息):平成23年7月以降で申込者が希望する月とする。
(2)応急採用(第二種奨学金、利息付):平成23年4月以降で申込者が希望する月とする。

4.貸与終期

(1) 緊急採用:平成24年3月
ただし、平成23年12月末までに「緊急採用(第一種)奨学金継続願」の提出があった場合には、翌年度末(平成25年3月)まで貸与を継続できる。翌年度以降もなお第一種奨学金を必要とすることが認められる場合には、1年ごとに願い出を繰り返すことにより修業年限の終了月まで貸与期間の延長が可能。
(2)応急採用:修業年限の終了月まで

5.提出書類

確認書兼個人信用情報の取り扱いに関する同意書、被災証明書、所得証明書、出身高校調査書(学部新入生のみ)

6.申請書類配布及び受付場所

中百舌鳥キャンパス学生課学生サポートグループ
羽曳野キャンパス事務所学生グループ
りんくうキャンパス事務所学生・教務担当

 

お問合せ先

中百舌鳥キャンパス学生課学生サポートグループ
Tel 072-254-9116